(目的)
第1条
日本海洋人間学会(以下「本学会」という。)は、本学会事業遂行に伴う各種謝金の支給について、別に定めがある場合を除き、この規程の定めるところによる。
(講演謝金)
第2条
講師には、講演謝金を支給するものとし、講演謝金には原則として交通費を含むものとする。但し、講演の所在地が遠隔地の場合であって、交通宿泊費等が講演謝金の限度額を上回る場合には、第3条に定める手続きをもって、交通宿泊費等の補填を行うことができる。
2 講演謝金が支給される講演は、本学会が主催する学会大会及び企画委員会が企画し、理事会が承認した事業とする。
3 本学会員の講演謝金は、10,000円を限度とする。
4 本学会員以外の者の講演謝金は、20,000円を限度とする。
第3条
講演謝金は、予め企画委員会委員長(企画担当理事)または学会大会実行委員長が、財務委員会委員長(財務担当理事)に申請し、その許可を受けたものに対して支給する。
2 財務委員会委員長は委員会を開催し、申請のあった講演謝金の支給に関する審議の決議をもって支給を許可するものとする。
3 財務委員会は、構成員の過半数の出席をもって成立し、審議は出席者の過半数をもって決議する。
第4条
講演謝金の支給は、原則として支給対象者の本人名義の銀行口座に振込とするが、やむを得ない事情により現金支給の場合は、常務理事の決裁を受けた上で支給することができる。
(査読謝金)
第5条
投稿論文に対する査読者への査読謝金として、5ページ超の投稿論文には3000円、4ページ以内の投稿論文には2000円を査読料として支給する。
2 学会員以外の査読者に対しては、上記金額に2,000円を増額とする。
3 査読謝金については編集委員長から支給することとし、支給総額相当の金券等とすることができる。
(規程改正)
第6条 この規程の改廃は、理事会の決議を経て行う。
附 則
この規程は、2021年4月1日から施行する。(2021年4月1日理事会承認)