学会細則
第1章 通則
第1条
本会の定款第54条に基づき、会費、役員(理事及び監事)及び代議員の選出、委員会、大会等の諸規程を設ける。
第2章 会費
第2条
1. 本会の入会金は、1,000 円とし、正会員のみ徴収する。
2. 本会の会費は、次のとおりとする。
正会員 年額 6,000 円
学生会員 年額 3,000 円
賛助会員 年額 1口以上(1口 20,000 円)
特別会員 年額 0円
名誉会員 年額 0円
3. 専門研究会の会費は、各専門研究会がそれぞれ別に定める。
4. 入会金は入会時に、会費は当該事業年度までにそれぞれ納入しなければならない。
第3章 代議員の選出
第3条
総会は、役員と代議員で構成される。
第4条
代議員は、正会員の直接選挙によって、50名を選出される。
第5条
選挙の管理事務は、選挙管理委員会がこれに当たる。
2. 会長は、理事会の意見を聴いて、選挙管理委員を若干名選考する。
3. 選挙管理委員は、選挙告示日の2か月前現在の会員名簿を選挙台帳とし、これを正会員に書面又は電磁的方法を用いて通知する。但し、選挙実施年度およびその前年度の年会費が未納である正会員は、選挙台帳から除く。
第6条
代議員選挙は、次のとおり行う。
2. 選挙の有権者は、正会員とする。
3. 選挙は、所定の投票用紙を用いた書面投票又は電磁的方法を用いた電子投票による20名連記無記名投票とする。
4. 選挙管理委員は、選挙を行う前に選挙方法を決定し理事会に報告する。
第7条
当選者の決定は、次のように行う。
2. 有効投票の多数を得た者から順次定数に充つるまで当選者とする。但し、代議員は選挙実施年度およびその前年度の年会費を納入していなければならない。
3. 得票数が同じであるときは、抽選によって定める。
4. 代議員に欠員が生じた場合は、次点者から補充する。
第4章 理事及び監事の選出
第8条
理事会は、代議員の互選理事及び推薦理事から構成される。
第9条
1. 理事及び監事の選挙は、次のとおり行う。
(1) 理事選挙は、所定の投票用紙を用いた書面投票又は電磁的方法を用いた電子投票による10名連記無記名投票とする。
(2) 監事選挙は、所定の投票用紙を用いた書面投票又は電磁式方法を用いた電子投票による2名連記無記名投票とする。
(3) 選挙管理委員は、選挙を行う前に選挙方法を決定し理事会に報告する。
(4) 代議員は、互選により理事13名、監事2名を定める。
(5) 有効投票の多数を得た者から順次所定数に充つるまで当選者とする。得票数が同じであるときは抽選によって決定する。
(6) 同一人が理事と監事の当選に必要な票数を得た場合は、理事に当選したものとし、監事は次点者をもって補う。
2. 会長は、代議員の中から選考し、推薦理事2名を定めることができる。
第10条
理事及び監事は、前条の選挙、選考に基づき総会で選任する。
第11条
理事及び監事に欠員が生じた場合には、それぞれの次点者をもって、また推薦理事に欠員が生じた場合には会長が代議員の中から選考する者をもって補うことができる。その任期は、前任者の残任期間とする。
第5章 会長、副会長及び常務理事の選出
第12条
会長、副会長及び常務理事は、13名の次期理事が協議にて選出する。但し、次期理事の協議で選出できなかった場合には、13名の次期理事を被選挙人として、会長、副会長、常務理事の順で、理事並びに代議員により、次のように選挙を行う。
(1) 会長の選挙は、単記無記名投票で行い、有効得票数の過半数の票を得た者とする。 過半数を得た者がいないときは、上位得票者2名について決選投票を行い、多数を得た者を会長とする。なお、決選投票で得票数が同じである時は抽選によって決定する。
(2) 副会長の投票は、次期会長を除いた12名の理事を被選挙人とし、2名連記無記名投票で行い、上位得票者2名を副会長とし、投票数の多い方を第一副会長、少ない方を第二副会長とする。得票数が同じである時は抽選によって決定する。
(3) 常務理事は、次期の会長および副会長を除いた10名の理事を被選挙人とし、単記無記名投票で、有効投票数の過半数を得た者とする。過半数を得た者がいないときは、上位得票者2名について決選投票を行い、多数を得た者を常務理事とする。得票数が同じである時は抽選によって決定する。
第6章 名誉会員の選出
第13条
名誉会員(Honorary Member of Japan Society for Maritime Activity)は、原則として60歳以上の者で、次に掲げる基準の何れかに該当する者とする。
(1) 本学会の会長経験者。
(2) 本学会の理事、監事、各種委員会委員長などを10年以上経験した者。
(3) 海洋人間学に関する著しい学問的・社会的業績を上げ、本会に貢献した者。
(4) 日本海洋人間学会における講演などの実績を有し、本会に重要と思われる者。
第14条
理事および代議員は、名誉会員を推薦することができる。会長は、名誉会員の推薦を受け付け、被推薦者を理事会に諮り、さらに総会の議を経て承認を受ける。死後の授与については、会長が理事会に諮り決定する。なお、名誉会員は会費免除の恩典が与えられる。
第7章 委員会
第15条
本会にその事業遂行のために、次の常設委員会を置く。
(1)運営委員会
(2)総務委員会
(3)財務委員会
(4)企画委員会
(5)編集委員会
(6)広報委員会
(7)学会大会実行委員会
(8)賞選考委員会
(9)ホームページ管理運営委員会
なお、運営委員会は、会長、副会長、常務理事、他の委員会委員長をもって構成し、理事会開催に必要な業務を行う。他の委員会委員長は、理事会にて選出された理事をもって充てる。
第16条
本会に、常設委員会の他、総会又は理事会の決議により必要があると認めたときは特定の事項を行わせるため特別委員会を置くことができる。
第8章 学会大会
第17条
本会は、学会大会会長のもとに毎年1回学会大会を行う。
2. 学会大会会長は、理事会が推薦し、会長が総会に諮って決定する。学会大会会長の任期は、前年大会の終了時からその学会大会の終了時までとする。
第9章 経費の支弁に係る制限
第18条
1件の支弁額が10万円以上の場合、会長ならびに常務理事の承認を経なければならない。
第10章 補則
第19条
本細則の改正は、総会の議決を経なければならない。ただしその場合の定足数、議決方法は、定款第34条に準じる。
附則
本細則は、2012年4月1日より施行する。
2014年10月1日 改正
2016年9月26日 改正
2017年9月17日 改正
2020年9月27日 改正
2021年9月25日 改正