日本海洋人間学会 定款
第1章:総則
第1章:総則 第1条(名称) 本会は、日本海洋人間学会という。英文名を「Japan Society for Maritime Activity(略称JSMTA)」とする。 第2条(事務局) 本会は、事務局を東京都港区港南4−5−7東京海洋大学海洋スポーツ健康科学研究室に置く。
第2章:目的及び事業 第3条(目的) 海洋環境では、海浜・海上・海中などでの労働、マリンスポーツやレジャー、競技、また、海を利用しての教育など、様々な活動が行われている。本会は、このような海洋環境で活動を行う人たちに対しての健康の維持増進、安全の確保、競技力向上、海を通じてのよりよい教育プログラムの提供等を目指した人間と海洋に関わる学理及びその応用についての研究発表、様々な活動現場での情報や知識の交換、会員相互及び内外の関連団体との連携協力等を行うことにより、海で活動する人々にまつわる学問の進歩普及を図り、もって我が国の学術の発展に寄与することを目的とする。 第4条(事業の種類) 本会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う (1)研究発表会、活動現場の報告会、講演会等の開催 (2)学会誌等の刊行物の発行 (3)研究の奨励及び研究業績等の表彰 (4)内外の関連団体等との連絡及び協力 (5)その他目的を達成するために必要な事業
第3章:会員 第5条(種別) 本会の会員は次の通りとする。 (1)正会員:本会に関連する学識又は経験を有し、または本会の研究分野等に関心を持つ個人 (2)学生会員:本会に関連する課程を履修している在学生 (3)賛助会員:本会の事業を援助する個人及び団体 (4)特別会員:本会の目的を遂行するために理事会で承認を得て入会を依頼した個人 (5)名誉会員:本会の発展に関して功績が顕著な者で、総会の議決をもって推薦された個人 第6条(入会) 1. 会員になろうとする者は、本会で定めている入会申込書を会長に提出し、会長の承認を受けなければならない。ただし、名誉会員に推薦された者は、入会の手続を要せず、本人の承諾をもって会員となるものとする。 2. 学生会員は、特に申し出がない限り学生を終了した時点で正会員となり、正会員の会費を納めるものとする。 第7条(入会金及び会費) 1. 本会の入会金及び会費は総会の議決をもって別に定める。 2. 特別会員および名誉会員は入会金及び会費を、学生会員は入会金を納めることを要しない。 3. 既納の入会金、会費、その他の分担金及び寄付金は返還しない。 第8条(会員の資格の喪失) 会員は、次の事由によってその資格を喪失する。 (1)退会届けを提出したとき (2)本人が死亡し、又は会員である団体が消滅したとき (3)継続して3年以上会費を滞納したとき (4)除名されたとき 第9条(退会) 会員が退会しようとするときは、理由を付して退会届を会長に提出しなければならない。 第10条(除名) 会員が次の各号の一に該当するときは、総会の議決を経て、会長が除名することができる。 (1)本会の名誉を傷つけ、又は本会の目的に違反する行為があったとき (2)本会の会員としての義務に違反したとき (3)会費を3年以上滞納したとき
第4章:役員 第11条(種別及び定数) 1.本会に次の役員を置く (1)理事は、10名以上 15名以内とする。 (2)監事は、2名以内とする。 2. 理事のうち、1名を会長、1名以上3名以内を副会長、常務理事1名とする。 第12条(選任等) 1. 理事は、別に定める方法により選出する。 2. 会長、副会長及び常務理事は、別に定める方法により選出する。 3. 役員は、同一親族その他特別な関係にある者であってはならない。また、理事及び監事は、相互に兼ねることができない。 第13条(職務) 1. 会長は、本会を代表し、その業務を総理する。 2. 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、会長が予め指名した順序によって、その職務を代行する。 3. 常務理事は、会務を統括し、会長及び副会長を補佐するとともに会長及び副会長に事故があるときは、その職務を代行する。 4. 理事は、理事会を構成し、この定款の定め及び理事会の議決に基づき、この会の業務を執行する。 5. 監事は、次に掲げる職務を行う。 (1)理事の業務執行の状況を監査すること (2)本会の財産の状況を監査すること (3)財産の状況又は業務の執行について不整の事実を発見したときは、これを理事会、総会に報告すること (4)前号の報告をするため必要があるときは、理事会又は総会を招集すること 第14条(任期等) 1. 役員の任期は、選挙後初めて招集する通常総会開催日翌日から翌々年に招集する通常総会開催日までとする。ただし、再任は妨げない。 2. 補欠又は増員によって就任した役員の任期は、前任者又は現任者の任期の残任期間とする。 3. 役員は,辞任又は任期満了後でも、後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。 第15条(欠員補充) 理事又は監事のうち、その定数の3分の1を超える者が欠けたときは、遅滞なくこれを補充しなければならない。 第16条(解任) 役員が次の各号の一に該当するに至ったときは、総会の議決により、これを解任することができる。この場合、その役員に対し、議決する前に弁明の機会を与えなければならない。 (1)心身の故障のため、職務の遂行に堪えないと認められるとき (2)職務上の義務違反その他役員としてふさわしくない行為があると認められるとき 第17条(報酬等) 1. 役員は、無報酬であるが、常勤の場合は報酬を受けることができる。 2. 役員が会務のために要した費用は、支弁することができる。 3. 役員の報酬は、理事会の議決を経て会長が定める。
第5章:代議員 第18条(代議員の定数) 本会に25名以上50名以内の代議員を置く。 第19条(代議員の選出) 代議員は、正会員が別に定める方法により選出する。 2.代議員は、本会の役員を兼ねることができない。 第20条(職務) 1. 代議員は、正会員を代表して総会に出席し、審議事項を議決する。 2. 本会の事業の遂行に関して会長に助言し、提言する。 第21条(任期等) 代議員の任期は、第 14 条の役員の任期の基準を準用する。 第22条(解任) 代議員が次の各号の一に該当するときは、理事現在数及び代議員現在数の各々の4分の3以上の議決により、会長がこれを解任することができる。 (1)心身の故障のため職務の執行に堪えないと認められるとき (2)職務上の義務違反その他代議員たるにふさわしくない行為があると認められるとき 第23条(報酬) 代議員は、無報酬とする。
第6章:事務局長、職員 第24条(職員) 1. 本会の事務を処理するため、事務局に事務局長及び職員を置くことができる。 2. 事務局長は、正会員より会長が任命し、報酬を受けることができる。 3. 職員は、有給とする。
第7章:名誉会長、顧問、相談役 第25条(名誉会長、顧問、相談役) 1. 本会は、名誉会長、顧問、相談役を置くことができる。 2. 名誉会長、顧問、相談役は、学識経験者又は本会に特に功労があった者を理事会の議決を経て、会長が委嘱する。 3. 名誉会長、顧問、相談役は、会長の諮問に応じ、本会の各種会議等に出席して、意見を述べることができる。ただし、表決に加わることはできない。 4. 名誉会長、顧問、相談役の任期は、委嘱した会長の在任期間とする。ただし、再任についてはこれを妨げない。
第8章 理事会 第26条(理事会の招集等) 1. 理事会は、毎年1回会長が招集する。ただし、会長が必要と認めたとき、又は理事現在数の3分の1以上から会議に付議すべき事項を示して理事会の招集を請求されたときは、会長は、その請求があった日から14日以内に臨時理事会を招集しなければならない。なお、理事会は、必要に応じて遠隔会議または持ち回りでもよいものとする。また、理事会は、必要に応じ監事に出席を要請し、その意見を聞くことができる。 2. 理事会の議長は、会長とする。 第27条(理事会の定足数等) 2. 理事会は、理事現在数の3分の2以上の者が出席しなければ、議事を開き議決することができない。ただし、当該議事につき書面をもってあらかじめ意思を表示した者は、出席者とみなす。 3. 理事会の議事は、この定款に別段の定めがある場合を除くほか、出席理事の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。 第28条(委員会の設置) 理事会が必要と認めたときは、特別委員会を置くことができる。 第29条(議事録) 1. 理事会の議事については、次の各号に掲げる事項を記載した議事録を作成しなければならない。 (1)開催の日時及び場所 (2)理事総数、出席者数及び出席者氏名(書面表決者にあっては、その旨を付記すること) (3)審議事項 (4)議事の経過の概要及び議決の結果 (5)議事録署名人の選任に関する事項 2. 理事会では、議事録を作成し、議長及び当該会議において選任された出席者の代表2名以上が署名捺印の上、これを保存する。
第9章 総会 第30条(総会の構成) 総会は、役員と代議員をもって組織する。 第31条(総会の招集) 1. 通常総会は、毎年1回会長が招集する。 2. 臨時総会は、理事会が必要と認めたとき、会長が招集する。 3. 前項のほか、役員および代議員現在数の5分の1以上から会議に付議すべき事項を示して総会の招集を請求されたときは、会長は、その請求があった日から30日以内に臨時総会を招集しなければならない。 4. 総会を招集するには、少なくとも7日以前に、その会議に付議すべき事項、日時及び場所を記載した書面をもって役員および代議員に通知する。なお、総会は、必要に応じて遠隔会議または持ち回りでもよいものとする。 第32条(総会の議長) 総会の議長は、会議のつど、出席役員および代議員の互選で定める。 第33条(総会の議決事項) 総会は、この定款に定めるもののほか、次の事項を議決する。 (1)事業計画及び収支予算についての事項 (2)事業報告及び収支決算についての事項 (3)その他本会の業務に関する重要事項で理事会において必要と認めるもの 第34条(総会の定足数等) 1. 総会は、役員および代議員現在数の過半数以上の者が出席しなければ、議事を開き議決することができない。ただし、当該議事につき書面をもってあらかじめ意思を表示した者及び他の役員および代議員を代理人として表決を委任した者は、出席者とみなす。 2. 総会の議事は、役員および代議員である出席者の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。 第35条(会員への通知) 総会の議事の要領及び議決した事項は、全会員に通知する。 第36条(議事録) 総会では、議事録を作成し、当該会議において選任された出席者の代表2名以上が署名捺印の上、これを保存する。
第10章:専門研究会 第37条(専門研究会) 1. 本会に専門研究会を置くことができる。 2. 専門研究会に関することは別に定める。 第11章:資産及び会計 第38条(資産の構成) 本会の資産は、次の各号に掲げるものをもって構成する。 (1)設立当初の財産目録に記載された資産 (2)入会金及び会費 (3)寄付金品 (4)財産から生じる収入 (5)事業に伴う収入 (6)その他の収入 第39条 (資産の種類) 1. 本会の資産を分けて、基本財産と運用財産の2種とする。 2. 基本財産は、次に掲げるものをもって構成する。 (1)設立当初の財産目録中基本財産の部に記載された財産 (2)基本財産とすることを指定して寄附された財産 (3)理事会で基本財産に繰り入れることを議決した財産 3. 運用財産は、基本財産以外の資産とする。 第40条(資産の管理) 本会の資産は、会長が管理し、基本財産のうち現金は、理事会の議決を経て定期預金とする等、確実な方法により、会長が保管する。 第41条(基本財産の処分の制限) 基本財産は、譲渡し、交換し、担保に供し、又は運用財産に繰り入れてはならない。ただし、本会の事業遂行上やむを得ない理由があるときは、理事現在数及び代議員現在数の各々の3分の2以上の議決を経により、その一部に限りこれらを処分することができる。 第42条(経費の支弁) 本会の事業遂行に要する経費は、運用財産をもって支弁する。 第43条(事業計画及び収支予算) 本会の事業計画及びこれに伴う収支予算は、会長が編成し、理事会の議決を経て、総会の承認を受けなければならない。事業計画及び収支予算を変更しようとする場合も同様とする。 第44条(収支決算) 1. 本会の収支決算は、会長が作成し、事業報告書及び会員の異動状況書とともに、監事の意見を付し、理事会及び総会の承認を受けなければならない。 2. 本会の収支決算に収支差額があるときは、理事会の議決及び総会の承認を受けて、その一部又は全部を基本財産に編入するか、又は翌年度に繰り越すものとする。 第45条(長期借入金) 本会が借り入れをしようとするときは、その事業年度の収入をもって償還する短期借入金を除き、理事現在数及び代議員現在数の各々の3分の2以上の議決を経なければならない。 第46条(新たな義務の負担等) ただし書及び前条の規定に該当する場合並びに収支予算で定めるものを除くほか、本会が新たな義務の負担又は権利の放棄のうち重要なものを行おうとするときは、理事会及び総会の議決を経なければならない。 第47条(事業年度) 本会の事業年度は、毎年 8 月 1 日に始まり、翌年 7 月 31 日に終わる。
第12章:定款の変更、解散及び合併 第48条(定款の変更) 本会が定款を変更しようとする時は、総会に出席した役員および代議員の総数の3分の2以上の多数による議決を経なければならない。 第49条(解散) 1. 本会は、次の各号に掲げる事由により解散する。 (1)総会の決議 (2)目的とする事業の成功の不能 (3)正会員の欠乏 (4)合併 (5)破産 2. 前項第1号の事由により解散するときは、役員および代議員の総数の3分の2以上の承諾を得なければならない。 第50条(精算人の選任) 本会が解散したときは、理事が精算人となる。 第51条(残余財産の帰属) 本会が解散(合併又は破産による解散を除く)したときに残存する財産は、総会で議決したものに譲渡するものとする。 第52条(合併) 本会が合併しようとするときは、総会に出席した役員および代議員の総数の3分の2以上の多数による議決を経なければならない。
第13章:雑 則 第53条(書類及び帳簿の備付等) 1.本会の事務所に、次の書類及び帳簿を備えなければならない。 (1) 定款 (2) 会員名簿 (3) 役員及びその他の職員の名簿 (4) 財産目録 (5) 資産台帳及び負債台帳 (6) 収入支出に関する帳簿及び証拠書類 (7) 理事会及び総会の議事に関する書類 (8) 収支予算書及び事業計画書 (9) 収支計算書及び事業報告書 (10) 貸借対照表 (11) 正味財産増減計算書 (12) その他必要な書類及び帳簿 2. 前項第1号から第5号までの書類、同項第7号から第11 号までの書類は永年、同項第6号の帳簿及び書類は5年以上、第 12号の書類及び帳簿は1年以上保存しなければならない。 3. 第1項第1号、第2号、第4号及び第8号から第11号までの書類並びに役員名簿は、これを一般の閲覧に供するものとする。 第54条(細則) この定款の施行についての細則は、理事会及び総会の議決を経て、別に定める。 第55条(設立日) 本会の設立日は、2012年4月1日とする。
附則 1. この定款は、本会の設立日(2012年4月1日)から施行する。 2. 第43条の規定にかかわらず、本会設立当初の事業計画及び収支予算は、発起人会の定めるところによる。 3. 第47条の規定にかかわらず、本会設立当初の事業年度は、2012年4月1日から2013年3月31日までとする。 附則 第1条(施行期日) この定款は、2014 年10月 1日から施行する。 2021 年 9月25日 改正 第2条(任期等の特例) 第14条第1項及び第21条の規定にかかわらず、第2期の役員及び代議員の任期は、2014年4月1日から2016年に招集する通常総会開催日までとする。 第3条(事業年度の特例) 第47条の規定にかかわらず、2014年度の事業年度は2014年4月1日から2015年7月31日までとする。