第1条 目的
本規定は、日本海洋人間学会(以下、「本学会」と記す)の出版物等に掲載される著作物に関する会員及び依頼原稿執筆者等(以下、あわせて「会員等」と記す)の著作権に関する基本事項を定める。
第2条 定義
本規定において、次の各号に掲げる用語は、当該各号に定めるところによる。
(1) 著作物
著作権法第 2 条第 1 項第 1 号に規定するものであって、本学会の機関誌「海洋人間学雑誌」の投稿規定に掲げられる全ての投稿原稿および依頼原稿、及び本学会が別途指定するもの。
(2) 著作者
会員等であって、著作権法第2条第1項第2号に規定するものをいう。
(3) 著作財産権
著作物の著作財産権をいい、著作権法第 21 条(複製権)、第 22 条(上演権及び演奏権)、第 22 条の 2(上映権)、第 23 条(公衆送信権等)、第 24 条(口述権)、第 25 条(展示権)、第 26 条(頒布権)、第 26 条の 2(譲渡権)、第 26 条の 3(貸与権)、第 27 条(翻訳権、翻案権等)及び第 28 条(二次的著作物の利用に関する原著作者の権利)に定めるすべての権利を含む。
(4) 著作者人格権
本著作物に関する著作者人格権をいい、著作権法第 18 条(公表権)、第 19 条(氏名表示権)及び第 20 条(同一性保持権)に定めるすべての権利をいう。
(5) 著作権
著作財産権及び著作者人格権をいう。
第3条 著作権の帰属
本学会において、著作物の著作権は、著作者に帰属する。
2.著作物に関連して、本学会が創作した二次的著作物及び編集著作物の著作権は学会に帰属する。
第4条 著作者の責任
著作者は、本学会に対して、著作物が第三者の著作権、その他第三者の権利を侵害しないことを保証する。
第5条 著作権侵害等の対応
著作物について、第三者の著作権の侵害、著作物による第三者の名誉の毀損を原因として、著作者もしくは本学会に対する訴訟提起、権利の主張、異議、苦情、損害賠償請求等がなされた場合においては、著作者および本学会は協力して、これに対処するものとする。
第6条 著作物のクリエイティブ・コモンズ・ライセンス
本学会は、著作物をCreative Commons (CC)ライセンス BY/Attribution(表示)- -SA/Share-alike(継承)4.0 国際(CC BY- SA 4.0)を表示して公開する方針とする。
第7条 オンラインによる学会大会等におけるコンテンツガイドライン
本条項については、著作権法上の公衆送信に相当するため、学会大会等毎に別途定める。
第8条 その他
本規程に定めのない著作権等に関係する事項に関しては、本学会および会員等は、別途協議のうえ円満に解決を図るものとする。
附則
1. この規定は、2021年12月6日から施行する。
参考:CCライセンス BY(表示)-SA(継承) 4.0 国際
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/legalcode.ja